伊佐市議会 2020-09-04 令和2年第3回定例会(第3日目) 本文 2020年09月04日開催
この間、歴代自民党政権が認めてこなかった集団的自衛権を閣議決定し、自衛隊が海外で武力行使を行えるよう、安保法、戦争法の強硬可決をしました。 また、2回の消費税の引上げを行い、国民の暮らしをさらに厳しいものにしました。年金は引き下げられ、生活保護も引き下げ、国民の実質賃金は上がらないのに株価だけが大きく値上がりし、アベノミクスの影響で貧富の差がかつてなく広がりました。
この間、歴代自民党政権が認めてこなかった集団的自衛権を閣議決定し、自衛隊が海外で武力行使を行えるよう、安保法、戦争法の強硬可決をしました。 また、2回の消費税の引上げを行い、国民の暮らしをさらに厳しいものにしました。年金は引き下げられ、生活保護も引き下げ、国民の実質賃金は上がらないのに株価だけが大きく値上がりし、アベノミクスの影響で貧富の差がかつてなく広がりました。
戦力不保持を規定した2項を死文化させ,海外での武力行使を無制限に可能にするものであります。 そうしたもとで,適齢者名簿を強制的に提出させようとしていることは,若者を戦場に強制動員することにつながると思います。南九州市も提出しているということでありますが,私には高校3年生の男の子の孫がおります。名簿が勝手に提出されていることなどとても許せません。
安倍内閣は,立憲主義,民主主義を踏みにじり,特定秘密保護法,戦争法を強行,6月15日,参議院本会議で法務委員会の採決を省略する異例の中間報告の手段で市民の自由な行動を委縮させ,民主主義の根幹を揺るがす共謀罪法を強行,安倍首相は,憲法記念日に9条改悪を公然と宣言し,海外での無制限の武力行使の道を開こうとしています。
隣国からの武力行使によって侵入があった場合、あるいはロケットでの攻撃があった場合ということで。伊佐市の場合は、どこの自治体もそうですけれども、国民保護法に基づいた避難行動計画といいますか、これを作成されているようでありまして、伊佐市でも、合併後、ちょっと定かでございませんけれども、22年あたりに行動計画を作成してございます。それに基づいての住民の避難。当然まずもって情報を提供する。
まず、平成二十八年第四回定例会において、私ども党市議団は、南スーダンへのPKO派遣で憲法第九条が禁止する海外の武力行使になりかねない安保法制に基づく駆けつけ警護を付与されたことについて森市長に見解を伺ったところ、国において適切に判断されたものと答弁されました。
憲法9条が禁止をした海外での武力行使に踏み込むことになります。 首都のジュバでことしの7月には大規模な武力衝突が発生したことが報道され,民間人の数百人の死亡や国連,PKOの関連施設も攻撃を受けたとされています。 国連が自衛隊に駆けつけ警護を要請をするとか,仮に被害者の中に日本人がいて,自衛隊に救助の要請があるとき自衛隊はどうするのか。
質問の一点目、憲法第九条が禁止する海外での武力行使になりかねない、安保法制に基づく駆けつけ警護を付与された南スーダンへのPKO派遣についての見解をお示しください。 質問の二点目、アメリカ新次期大統領も撤退表明しているTPP承認案・関連法案、いわゆる年金カット法案、カジノ法案等が強行採決されている国会情勢のもと、自治体の首長の役割とは何かお示しください。 以上、答弁願います。
武力行使が一切できないという規定の中で,現実的に我が国に対する直接の武力攻撃が発生した場合に,国民が無抵抗のままでは,他国から侵略や攻撃を受けることになり,自国民の命を守ることはできません。 最近においても,隣国がSLBM(潜水艦発射弾道ミサイル)の発射に成功したと報道をされていますが,東アジアにおける国際情勢は緊迫の度が高まるばかりではないかと心配しております。
武力行使が一切できないという規定の中で,現実的に我が国に対する直接の武力攻撃が発生した場合に,国民が無抵抗のままでは他国から侵略や攻撃を受けることになり,自国民の命を守ることはできません。
戦争法は,「憲法9条の下では,海外での武力行使はできない」という歴代自民党政府の憲法解釈を180度転換するというものであります。国会で,多数を得ている内閣でも「憲法は守る」という,この当たり前のことを否定して,解釈で憲法を変える「立憲主義」を踏みにじって強行されたのが,この戦争法であります。
その基本的な内容は、日本がどこの国からも武力攻撃を受けていないのに、米軍、多国籍軍とともに海外で武力行使を行うことです。国際平和支援法や重要影響事態法、存立危機事態法は、自衛隊がこれを実行することを法的に担保するものです。このような違憲立法は直ちに廃止にすることを求めます。 安倍内閣は、現在、アフリカの南スーダンでのPKOとジブチへの海賊対処として自衛隊を海外派兵しています。
憲法第9条についても非常に繊細な問題でありますが,憲法第13条との関係から,我が国に対して直接の武力攻撃が発生した場合は国民の生命・幸福追求権を守るため,必要最小限度の武力行使は行うことが可能であるとしております。
次に,本請願に賛成の立場から,集団的自衛権の行使とは,日本に対する武力攻撃がなくても自衛隊が海外で武力行使できるという考えであり,日本を海外で戦争する国につくり変えようとするもので,憲法違反であることは明らかである。 本市は「平和を語り継ぐ都市」宣言もしている。平和と命の尊さを訴え,二度と戦争をしてはならないと誓っている。以上の考えから本請願に賛成するとの意見が出されたところであります。
戦争法に盛り込まれた戦闘地域での兵たん、戦乱が続く地域での治安活動、米軍防護の武器使用、集団的自衛権の行使、そのどれもが憲法9条をじゅうりんし、自衛隊の海外での武力行使に道を開くものです。日本の平和と国民の命を危険にさらす憲法違反の戦争法を廃止し、日本の政治に立憲主義と民主主義を取り戻すために力を尽くします。
ことしの通常国会において、これまでの政府が「憲法9条下において、許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限の範囲にとどまるべき」とし、憲法学者のほとんどが、集団的自衛権の行使や、他国軍の武力行使と一体化を許容するというこの安保関連法案は違憲と言明しているにもかかわらず強行可決された安保関連法の成立によって、私は日本の民主主義は終わったのかと感じました。
安倍首相は、この活動について後方支援だとし、他国の武力行使と一体化することがないように行うと強調しておりましたが、武力行使と一体でない後方支援という国際法上の概念が存在するのかという追及に、国際法上、そういう概念はないと認めざるを得ませんでした。 この間の国会審議では、兵站によって運ばれる弾薬にはミサイルや手りゅう弾も含まれ、化学兵器や核兵器も法律上は排除していないということが明らかになりました。
│ │ これまであった「非戦闘地域」という歯止めをなくし、米軍への「後方支援」=兵站支 │ │ 援を「戦闘地域」まで広げ、核兵器や毒ガス兵器など非人道兵器の輸送、戦闘準備中の戦│ │ 闘機への給油もできること、後方支援活動中に攻撃されたら「武力行使をおこなう」こと│ │ も可能であることなどが、この間の国会審議のなかで明らかとなり、この法案のもつ違憲│ │ 性がいっそう明確となりました。
安倍首相は,この兵たん活動について「後方支援」だとし,「他国の武力行使と一体化することがないように行う」と強調しているのであります。兵たん活動がなければ弾薬や燃料の補給もできないことから,兵たんは「軍事活動に効果的に資する活動」とされ,米海兵隊教本には,「兵たんと戦闘は一体不可分のもの」と明記されていることも明らかになっております。
第三に、日本がどこからも攻撃されていないのに、アメリカとともに、いつでもどこでも海外の武力行使に乗り出す集団的自衛権を発動するという戦後半世紀にわたる政府の憲法解釈を百八十度大転換するものであること。
他国軍隊に戦闘地域で弾薬・燃料等を補給することは,武力行使と一体化した戦争参加と見るべきものであり,相手国からの武力攻撃を受け,武力紛争へと発展する高度な危険を伴う。